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神戸地方裁判所 昭和50年(ワ)745号 判決 1981年2月24日

原告

山田貴代美

外三名

右原告ら訴訟代理人

奥見半次

被告

兵庫県

右代表者知事

坂井時忠

右訴訟代理人

大白勝

右訴訟復代理人

武田雄三

主文

原告らの請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実《省略》

理由

一春男が請求原因二項のとおり藤井医師の診察を受けた後、昭和四九年一〇月二九日、被告経営の加占川病院に勤務する田中医師の指示により、レントゲン撮影のための造影剤ウログラフィン六七パーセント液の注射を受けた後ショック症状を起し、同日死亡したことは当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、春男は同日午前一一時二〇分頃右注射を終つた直後頃から右ショック症状を起し、同日午後二時五八分に死亡するに至つたことが認められる。

二ここで、本件事故が発生するに至る経過についてみると、<証拠>によれば、春男は、本件事故の五年余り以前である昭和四四年五月に高砂市民病院において膀胱乳頭腫の診断を受け、そのため同病院に入院して電気焼灼の施術を受けており、その際にも本件の場合と同様に排泄性腎盂造影剤の注射を受けているが、これにより特に副作用の発現はみられなかつたこと、その後も春男は時々頻尿を来したり下腹部残尿感があつたが、昭和四九年一〇月頃には腰痛が生じたため、同月二六日前記のように加古川病院に行き、同病院泌尿器科の藤井医師の診察を受け、同医師に以上の病歴、治療の経過を告げたこと、同医師は同日の診察の結果膀胱腫瘍の疑いをもち、排泄性腎盂造影の必要を認め、同月二九日にこれを施行する旨春男に告げたこと、そこで同日午前一一時二〇分頃、同科医師田中邦彦が右造影をなすこととなつたが、同医師はその施行前に春男から従前に同様の造影の施行を受けたこと及びその際とくに副作用の発現がみられなかつたことを確かめたうえ、造影剤ウログラフィン二〇ccを注射器に吸い取り、その内一ccを約五秒間で静脈に注入し、その後は約二分間注射針を刺したままで注入を中止して春男の全身の状態を観察したこと、この間田山中医師は春男の皮膚に反応がないかを確かめ、首筋や胸にかけて観察したが、特に発赤や発疹もなく、その外見上とくに皮膚の反応とみるべきものは現われていなかつたし、春男に対し吐き気、熱感や息苦しさなどの有無について尋ねたが、同人は異常がない旨返答したこと、そこで田中医師は右中止時間経過後、異常がないと判断して残液中一七ccを約二〇ないし三〇秒かけて注入したこと、その後田中医師は春男に話しかけ特に異常のないことを確かめた後一時同人のもとを離れたところ、右注入終了後約三分して同人がショック症状を起したものであることがそれぞれ認定でき、これを左右するに足りる証拠はない。

三そこでまず、右造影剤の注射前にその危険性についての説明義務を怠つた旨の原告らの主張について検討すると、前記田中証人の証言によれば、同医師は、右造影剤の注射を始める以前に、春男に対して右注射の副作用により生命に危険が生ずる場合もあることは告げていなかつたことが認められる。

しかし、<証拠>を綜合すると、本件で使用された造影剤ウログラフィンは沃度を主成分とするもので、昭和三〇年頃従前の造影剤より優れた造影能力をもち、しかも人体毒性の少ないものとして改良が加えられ開発されたもので、以後市販され尿路に関する疾患等の検査のための腎盂造影剤としても使用されて来たものであること、この造影剤静注による副作用の症状としては、皮膚発赤及び熱感等の軽いものから血圧低下及びチアノーゼ等の重いもの、さらにショック及び心ブロック等の致死的な症状までみられるが、その致死症は、国内及び国外の副作用発現例の調査結果では一〇〇万人に対して2.7ないし22人程度であり、前記田中医師がなした本件と同様の造影剤静注事例約一、二〇〇件のうちでその副作用としてショック死が生じた事例は本件事故のみであること、その副作用の原因については医学上アレルギーまたは特異体質或いは造影剤の化学的毒性などが挙げられているが、その副作用の発生機序には諸説があつて現在の医学上原因は解明されていない状態にあること、患者に対し造影剤の注入前にこれにより致死的な副作用のあることを知らせることは、それ自体で患者に不安感を与えショック症状に似た症状を起す危険性のあることがそれぞれ認められ、これを左右するに足りる証拠はない。

この様に本件のような造影剤注入は、場合によつては致死的な副作用の症状を発現する危険性を有するものではあるが、その発現率は微少と解され、他方この危険性を事前に患者に告知すること自体の弊害も否定できないうえ、<証拠>によつて認められるように、春男は先に認定したように本件により約五年以前に同様の造影剤注射を受けたが特に異状もなく、田中医師は本件造影剤注射前に春男にこの点を確認し、とくにアレルギー性疾患のないことも確認している本件においては、医師として特に右注射前にその致死的副作用につき告知すべき義務はなく、これを告知しなかつた点を捉えて、前記田中医師に過失があつたものということはできないと解すべきである。

四次に本件造影剤注射前のテスト方法における過失の主張について検討する。

本件においては、前記のように右注射による副作用の発現をテストするため、本アンプルから吸い取つたウログラフィン二〇〇ccのうち一ccを静注してその後二分間程春男の反応を観察する方法を採つているが、<証拠>並びに鑑定の結果によれば、右テストの方法としては、テスト液を静注する方法のほかに、(イ)、テスト液を点眼して結膜の充血の有無をみる点眼法、(ロ)、テスト液をしばらくの間口にふくませ、その後飲用させて口腔内の粘膜の変化や消化管の反応をみる経口法、(ハ)、テスト液を前腕の皮内に注射し、その反応(発赤腫張の有無など)をみる皮内法などがあるが、これらは陽性率が高く、陽性者に静注しても副作用がない場合が多いことやこれらの方法では血清蛋白と結合しないため意味がないとの意見もあつて現在では一般に静注法がテストとして採用されていること、静注法についても本件でなされた方法のほか、造影剤の本アンプルのほかにテスト・アンプルとして添されている一ccの造影剤を注射して患者の反応を確かめて後、本アンプルのそれを注射する方法があり、現在日本国内においても両者が採用されていること、前記のように造影剤の副作用発生機序は未だ解明されていないため、医学会の現状ではその副作用発生予知の方法として絶対的価値を有するテスト方法は明らかにされて居らず、右の各静注法についてもそれぞれ長所短所があつて、テスト・アンプルによる場合には、そのアンプル内の造影剤を全て吸い取り注入を完了するのであるから、患者の反応を観察する時間的制約が特に生じないが、本件におけるように本アンプルの一部を注入する場合においては、本アンプルを切つた状態における造影剤自体に対する影響と注射器を血管内に止めておくことによる血液と造影剤が接触することによる反応の問題を考慮すると、テスト・アンプルの場合に比して観察時間は短期間とせざるを得ないことになるが、他面、本アンプルの一部を使用する場合は、テストと本来の注人剤が全く同一であるという点ではテスト方法としては優れているし、また、テスト中にショック症状が生じたときには、血管内に注射器を入れたまま観察していると、右注射器を直ちにその応急治療に転用できるという利点があること、現在までの国内及び国外における臨床例では、造影剤による重とくな副作用は、右テスト液程度の極く少量の注射でも発現した例があり、また、その発現時期も注入中やその完了直後或いは三〇分経過した後など一定せず、また、テスト・アンプルによるテストでは陰性であつて、重とくな副作用の発現した例もあつて、テスト液の量及び観察時間について現在の医学上確定的な基準は見出されていない状態であること、現に一九六七年四月にバルセロナで開催された第七回ラテン文化放射線学会及び第一回ヨーロッパ放射線学会において、水溶性有機ヨード造影剤使用時の予備テストが、致死的ないし重とくな事故を予見したり、尿路造影法や胆のう造影法に対する絶対確実な禁忌を知りうるだけの臨床的または実験的裏づけは得られていないこと等を内容とする決議がなされ、また、ドイツレントゲン協会も、同年に右各学会における決議を承認したうえ、各薬品製造者に対し造影剤包装にテスト・アンプルを添付すべきかどうか検討するよう申入れ、その後ヨーロッパにおいてテスト・アンプルの添付は中止されていることがそれぞれ認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

以上の事実を前提として判断すると、前記のように田中医師が春男に対し造影剤を注射するに際し、その副作用のテストのためテスト・アンプルを使用せず、また、本アンプル中の一ccを注入後残液を注入前に二分程度の観察時間しか置かなかつた点は、とくに医学上一般に必要と認められる副作用予知方法の採用を怠つたものとは解しがたいものであり、これらの点から同医師に過失があつたものとはいえない。

五最後に、原告らは、本件において田中医師が造影剤の副作用のテスト方法として、本アンプル液の一部を注入する方法のほか、テスト・アンプル液を注入する方法があること及びそれらのテスト方法の優劣を説明して春男の了解を得なかつた点をとらえて、医師としての注意義務を怠つた旨主張しているものと解されるが、前項で判断したとおり、右の二つのテスト方法にはそれぞれ長所と短所があり、そのいずれかが造影剤の副作用予知の方法として絶対的価値を有するものと断定できないから、造影剤注入に当り医師として一般的に右主張のような説明をなすべき義務を負うものとは解しがたいから、この点でも同医師に過失があつたものとはいえない。

六以上のとおりであつて、春男に本件造影剤の注射をした医師に過失があつたものとは認め難いから、これを前提とする原告らの本訴請求は、その余の点につき判断するまでもなく、いずれも失当として棄却を免れない。よつて、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九三条を適用して主文のとおり判決する。

(大石貢二)

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